人権の尊重

人権の尊重

住友商事グループ人権方針

2020年5月制定

住友商事は、広く社会に貢献するグローバルな企業グループを目指し、人間尊重を経営姿勢の基本とすることを経営理念の中で掲げています。私たちは、企業に求められる社会的責任として人権を尊重し、社会とともに持続的に成長することを目指します。

住友商事は、2009年に経営理念と共通の価値観を提唱するものとして、人権や労働の分野を含む「国連グローバル・コンパクト10原則」に署名しています。また、「国際人権章典」および国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関する宣言」が定める人権を尊重し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則って活動します。

  1. 適用の範囲
    住友商事は、グループ全体のすべての役職員が人権尊重の責任を果たすよう努めます。また、住友商事は、サプライヤーを始めとする取引先や事業パートナーに対し、本方針への賛同と理解、実践を求め、関与するバリューチェーンにおいて、ともに人権尊重を含む社会的責任を果たすよう働きかけていきます。
  2. 人権デューデリジェンス
    住友商事は、人権デューデリジェンスの取り組みを通じて人権への負の影響を特定し、その防止、または軽減を図るよう努めます。当社グループの活動が人権に負の影響を引き起こしたこと、または助長したことが明らかになった場合、適切な措置を講じることでその救済に努めます。
  3. 適用法令の遵守
    住友商事は、グループ全体の事業活動において、関連する国・地域の法令を遵守します。国際的に認められた人権と各国法の間に矛盾がある場合においては、国際的な人権規範を尊重するための方法を追求します。
  4. ステークホルダーとの対話・協議
    住友商事は、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うことにより、人権尊重の取組みの向上と改善に努めます。
  5. 社内啓発
    住友商事は、本人権方針が理解され、効果的に実施されるよう、住友商事グループの役職員に対し、適切な啓発活動を推進します。
  6. 情報開示
    住友商事は、人権尊重の取り組みについて、適切な情報開示を行います。

(参考)国連グローバル・コンパクト

労働基準に関連する国際規範や法令の遵守

当社グループは、国連グローバル・コンパクト 10 原則及び国際労働機関(ILO)が中核的労働基準として定 めている 5 分野 10 条約「結社の自由・団体交渉権の承認」「強制労働の禁止」「児童労働の禁止」「差別の撤廃」「安全で健康的な労働環境」を支持、尊重するとともに、事業活動を行う世界各国の法令を遵守し、人権課題に取り組んでいます。特に、「差別の撤廃」に関しては、人種、国籍、性別、宗教、信条、年齢、出身、身体的・精神的障害、その他業務の遂行と全く関係のない事由に基づく差別を行ってはいけない旨を明確にしています。また、各国の労働基準や労働協約に基づき、最低賃金の遵守にも取り組んでいます。

子どもの権利の尊重

世界人口の多くは子どもや若者で占められており、当社グループがグローバルに企業活動を行うにあたって、直接的にも間接的にも子どもの生活に影響を及ぼすことを認識しています。企業にとって子どもは、従業員の家族でもあり、さらにはこれからの社会の持続的発展を担う重要なステークホルダーです。こうした認識に基づき、当社グループは、国連グローバル・コンパクト10原則に署名するとともに、「子どもの権利とビジネス原則」の内容を尊重し、事業活動および社会貢献活動を通じて子どもの権利が侵害されることがないよう取り組んでいきます。

先住民の権利の尊重

当社グループは人権尊重へのコミットメントの一環として「先住民族の権利に関する国際連合宣言」「自由意思による、事前の、十分な情報に基づいた同意(free, prior and informed consent:FPIC)」の原則などの、先住民の権利に関する国際規範を尊重します。また、先住民が在住する地域での事業活動においては、先住民が有する固有の文化や歴史を認識し、それぞれの国や地域で適用される法令を遵守します。

警備会社起用に関する考え方

当社グループは、世界各国で事業展開を行うにあたり、従業員の安全・安心を守るため警備会社を起用します。必要に応じて、武装警備員を起用することもありますが、起用にあたっては、それに伴う人権リスクを認識した上で、事業活動を行う各国の法令を遵守するとともに「安全と人権に関する自主原則」や「法執行官による力と銃器の使用に関する基本原則」に沿った警備会社の選定を行っていきます。

人権デューデリジェンスの実施・進捗

当社は、「住友商事グループ人権方針」に基づいて、当社グループの事業活動が与える人権へのリスクを特定・防止・是正するために、2020 年より人権デューデリジェンスを開始しました。

当社の人権デューデリジェンスは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」、「国際指導原則報告フレームワーク」、「OECD 責任ある企業行動のためのデュー・デリジェンスガイダンス」など、国際的なガイドラインに沿ったプロセスで実施しており、2020 年度は最初のステップとして優先的に対応すべき顕著な人権課題を特定しました。さらに当社では、中期目標「2025 年までにサプライチェーンを含む全事業を対象に人権リスクを評価し、リスク低減策を実施すること」を掲げて、部門別の人権デューデリジェンスを実施しています。

人権デューデリジェンスの進捗については、ESG コミュニケーションブック 2022(ディスクロージャー編)(P.57-60)をご覧ください。

ESG コミュニケーションブック 2022(ディスクロージャー編)(P.57-60)(PDF/8.6MB)

社外ステークホルダー向け窓口

当社コーポレートサイトでは、グリーバンスメカニズム(※1)の一環として、内部通報窓口のほか、一般の方やお客様を含む、社外ステークホルダーの方々からのご意見やお問合せも下図の体制で受け付けています。

なお、お問い合わせ内容については、事態に応じて社外専門家と連携を図るほか、企画担当役員を含む経営陣やサステナビリティ推進委員会に報告のうえ、是正、改善、再発防止を徹底しています。

  1. サプライチェーンを含む事業活動全体に関し、人権侵害等に関する、従業員・地域住民等ステークホルダーからの訴えを受け入れ、問題解決につなげる仕組み

サステナビリティに関するお問い合わせ

(参考)プライバシー・ポリシー

人権問題への取り組み

英国現代奴隷法(Modern Slavery Act 2015)への対応

当社グループは、英国で施行された現代奴隷法に基づき、取引先やビジネスパートナーとともに、奴隷労働や人身売買などを防止すべく取り組んでいる内容について、各社取締役会で決議した声明を公表しています。

2022年度声明:英文(PDF/247KB)/ 和文仮訳(PDF/319KB)

人権問題に関する研修を開催

今日、国際社会では人権侵害に関する問題が深刻化しています。当社グループは、幅広い国・地域、産業分野で事業活動を展開するにあたり、自社だけではなく、サプライヤーをはじめとする取引先や事業パートナーと共に、サプライチェーン全体で人権を尊重する必要があると考えており、事業活動を行う上で注意を要する人権問題について、社外の有識者によるセミナーやe-learningを実施しています。セミナーの内容は、企業と人権との関わり、人権リスクの顕在化事例、人権デューデリジェンスの方法など多岐にわたります。各国の人権に関する法令やガイドライン等も踏まえ、当社グループ全体の人権尊重に関わる知識の浸透と実践に繋げていきます。

AIと人権

先進技術である AI は人々の暮らしを豊かにする一方で、その開発・運用・利活用において、プライバシーの侵害やアルゴリズムによる差別など、人権問題につながる可能性が国際的にも指摘されています。当社グループでは、人権問題を防ぐ必要性を認識し、政府機関や学会などによる議論や指針、他企業の取り組み事例等を調査しています。当社は、様々なビジネスの現場でデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めていますが、顧客やユーザーのプライバシーの保護、不当な差別の防止など、人権侵害を引き起こさないように取り組んでいきます。

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