2015年12月22日
住友商事株式会社
証券取引等監視委員会による当社元顧問に対する課徴金納付命令の勧告について
本日、証券取引等監視委員会から、当社との契約関係者の役員からの情報受領者(当社元顧問)による内部者取引について金融商品取引法違反の事実が認められたとして、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、当社元顧問に対する課徴金納付命令を発出するよう勧告を行ったとの発表がなされました。
このような事態が発生したことは誠に遺憾であり、株主・投資家をはじめとする全ての関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
1. 勧告を受けた事態の概要
課徴金納付命令の対象者である当社元顧問は、勧告によると、当社が2014年9月29日に公表した損害の発生(以下「重要事実」といいます)を事前に知りながら、重要事実が公表される前に当社株式31,300株を4,407万400円で売り付けたものです。
上記の行為が、証券取引等監視委員会により、金融商品取引法第175条第1項に規定する「第166条第1項又は第3項の規定に違反して、同条第1項に規定する売買等をした」行為に該当するものと認められました。
上記の法令違反に対し、金融商品取引法に基づき納付を勧告されている課徴金の額は、892万円です。
2.当社元顧問の処分について
当社による社内調査等の結果、当社元顧問に法令違反の事実が確認されたため、当社は、当社元顧問との間で締結していた顧問契約を解除いたしました。
3.情報の伝達について
上記の当社元顧問に対して、重要事実を公表前に伝達したのは、当社との契約関係者である当社子会社の役員ですが、重要事実を公表前に伝達した行為は情報管理の観点から不適切であったと言わざるを得ません。グループコンプライアンスを推進している中で、このような情報伝達が行われたことは誠に遺憾であります。
今後、子会社を含めたグループコンプライアンスの一層の強化を図ってまいります。
4.当社の対応について
当社では、従前より、社内規程である「内部者取引防止規程」に基づき、役職員による当社株式の売買等を厳格に管理してまいりました。また、役職員に対する内部者取引防止教育、役職員による機密厳守の確認書の提出、内部通報制度の設置等を実施し、さらに、役員や一定の部署の職員による自社株式の売買についても事前届出を求めてまいりました。
当社は、今回の事態を受けて、インサイダー情報を契約関係者等の社外の者に開示する手続の整備を行うほか、顧問を含む役職員に対するコンプライアンス教育の一層の充実を図ることにより役職員の規範意識を高めてまいります。また、今後は顧問に関しても役員と同等の規制とし、これらの者による株式売買に関する規定の一層の厳格化等を内容とする内部者取引防止規程の見直しを行うことに加え、当社グループ全体のインサイダー情報管理体制の整備等により、内部者取引の再発防止に努めてまいります。
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- 住友商事株式会社 広報部 コミュニケーションチーム
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